2019年9月に待望の第1子が生まれ、仕事と育児について真剣に考える機会がありました。今回は私(当時28歳男性会社員)が会社で育児休業(以下、育休)の相談をした際に上司と話した内容に基づいて、男性会社員だからこそ悩む「仕事と育児」の考え方について書きました。
育休を取ろうと思った理由
私が育休を取ろうと思った理由は主に3つありました。
1.産後のママには休養が必要。パパの物理的なサポートがいると思ったから。
2.育休は自分のため。赤ちゃんと過ごす貴重な時間であると認識したから
3.会社と上手く折り合いがついたから
なぜ育休を取ることを決意したのか、その私の心境の変化については、別途記事にまとめましたので併せてご覧いただければと思います。育休を取るか悩んでいるパパにはぜひ読んでもらいたいです。
こちらのが育休取得理由の記事です
会社の上司に育児休職を相談する前にやったこと
さて、私が育休を取ろうと思い立ってから何をしたかというと、グーグル先生に聞いてみました。
その結果まずは会社の就業規則を見てみましょうということでした。
その理由としては、育児休職にあたり「いつまでにどんな手続きが必要か」は各会社が定める就業規則に準拠することになるためです。世間一般的な会社であれば、厚生労働省のガイドラインにそって自社の就業規則に休職規定や手続き方を定めているかと思います。
(育児休業の申出の手続等)
第 3 条
1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(第2条第3項及び第4項(ケース②、③の場合は、第4項及び第5項)に基づく1歳及び1歳6か月を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
出典:厚生労働省|育児・介護休業等に関する規則の規定例
実際に私の会社の就業規則を見てみましたが、厚生労働省のガイドラインにほぼほぼ準じた1か月前に申請書フォーマットに必要事項を記載して提出する手続きが必要のようでした。
会社の上司に育児休職の打診
会社内の規定を確認し、嫁にも「育休宣言」を済ませた私は、申請の期限がせまる8月末頃に、上司に相談をしに行きました。
上司からの提案の背景
私が働いていた会社では、時代の流れもあって「テレワーク」「在宅勤務制度」が導入されていました。
テレワークとは、パソコンなどITを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方をいいます。テレワークは、労働者にとっては、子育てやしながら、自宅で働くことができるという魅力があります。一方、事業主にとっても、災害や感染症の大流行などが発生した際事業の継続ができるなど、大きなメリットがあります。
出典:厚生労働省|「自宅でのテレワーク」という働き方
直属の上司のさらに上司は、育休関連の社内ワーキングに参加していることもあり、育休利用者の実態やケースについてよく把握されているようでした。
そんな上司の発言の経緯としては、「1か月」程度の育児にかかわる時間の確保であれば、申請や休みの設定が柔軟な「年休+在宅」がオススメとのことでした。
もちろん、年休には年間で取得できる日数に限りがあり、ケガや病気の時にも取っておくことを考えるとすべてを育休のために消費することはできません。
上司いわく、3か月以上など長期間休みたい場合は、育児休職を申請するのが本人にとっては都合が良いのではないか、といったことからの助言でした。
また、会社員であれば軽視はできない「賞与」についても「育児休職」ではなく、「年次有給休暇+在宅勤務」というやり方の方が私にとって都合が良かったです。
当社においても、育児休業中に働いていなかった期間を除算してボーナスの金額を算定する旨が就業規則に書いてありました。
もし、私が育児休業を申請して1か月ちょっと休職した場合、どれくらいボーナスの金額減額されるのかというと、図の通り2割くらい減となります。
育児・介護休業や子の看護休暇の期間中に賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除することなど、専ら休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しませんが、休業期間を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な取扱い」に該当し育児・介護休業法第10条、第16条及び第16条の4に抵触しますので、制度導入に当たっては留意してください(指針)。
出典:厚生労働省|就業規則における育児・介護休業等の取扱い
私が行きついた”育休”の在り方
育休に際しては会社の規定や制度の確認を行い、上司との相談をした結果、以下の方法を選択しました。
「育児休職」ではなく
「年次有給休暇」+「在宅勤務」にする
その後、実際に出産から1か月ちょっとの間は、少ないときは週に1回程度の出社のみで、それ以外は年次有給休暇と在宅を組み合わせて「仕事」「妻のサポート」「育児」をして過ごしました。
【As-Is】育休取得前
【To-Be】育休期間中
個人的には、“育休”をこのやり方でできて良かったです。
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